海外生活準備と医療費控除
海外生活スタートまで、あと1週間。基本的な医療費控除の申請方法と、納税管理人の選定について記載しようと思います。
医療費控除の申請について
そこでまずは、2018年分の医療費控除の申請をどうするのかというところから。不妊治療をしていると医療費が10万円なんてあっという間に超えてしまいます。体外受精をされている方は100%申請した方が良いです。
(*私調べなので、間違っていたらすいません)
まずは前提から・・・
- 医療費控除は日本に居住しているものが申請できる。
海外赴任中で1年以上日本に居住していない人は、日本で不妊治療をしても申請できません。海外渡航予定者は、出国までにかかった医療費を申請できます。当たり前と思われるかもしれませんが、基本的に日本の病院で利用した金額しか対象にはなりません。しかし、日本居住者で、海外旅行中に医療費がかかった場合、申請ができるようです。
- 医療費控除は医療費が10万円超過していると申請できる(課税所得の金額によっては年収の5%以下)。
2018年の私の不妊治療医療費は、総勢140万〜150万円くらいになりそうです。私の場合、所得税率は20%なので、概算で20万以上は戻ってきます。金額大きいですよね。これは医療費控除の申請をしないともったいない!!!返ってくる金額についてはこちらをご参照ください。
https://www.hokepon.com/smt/column/medical_credit.html
- 医療費控除は5年分遡れる。
主人の赴任予定は1年です。日本帰国後でも2018年の医療費控除の申請は可能ですが、お金がないのですぐに所得税を返してもらいたいと思っています。
- 医療費控除の対象は。
不妊治療の場合、不妊治療にかかった医師に払った費用。不妊治療のための鍼灸。治療に通う公共交通機関代金。排卵検査薬等は対象にはありません。
私は申請期間である2/15〜3/15はすでに海外渡航済みなので申請ができません。しかし、納税管理人を定めることで、2018年の医療費控除申請を行うことができます。
納税管理人の選出*提出方法
私の場合は母に納税管理人依頼。父はまだ働いているので、税務署に行くのは大変かなと思いました。郵送もできますけどね。
以下の書式を埋め、税務署に申告します。納税地は、渡航直前の日本の住所を記載し、最寄りの税務署に提出します。控えも書いておくことで、税務署に受付の判子を押していただけます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm
医療費控除申請方法
まぁ、とにかくめんどくさいですよね。
私は税務署指定のエクセルフォーマットに、領収書毎に病院名、金額、支払日を入力します。かつ、病院までの電車賃も日付毎に入力。タクシーもたくさん使いましたが、基本的にタクシーは申請できません。
昨年までは、電車賃はまとめて1列で入力していました。しかき体外受精になると通院日が多すぎて、よくわからくなるのです。なので日付毎に1列ずつ入力しています。
昨年から領収書を出さなくてもよくなったので、とにかく明細を細かく書くことにしました。もちろん申請から5年間は領収書を取っておいています。税務署から領収書を出してと言われる場合に備えて…
不妊治療を行なっている方は、医療費控除はめんどくさいが絶対にするべきです!参考になれば嬉しいです。